
オンラインカジノは違法か?
オンラインカジノに興味があって、始めてみたいと思った時、頭によぎるのは、
「逮捕されてしまうのではないのか?」
とか、「何か警察が介入してきて、逮捕され、新聞やTVで報道されるのではないのか?」とか「会社や家族に迷惑がかかるかも・・・?」と、違法性を心配される方が多いのではないでしょうか。 実際のところ、私も同じような心配をして、なかなか、登録・入金・プレイまでできませんでした。(笑)
私の様な、法律には全く無知な一般人には、到底、オンラインカジノは、外国ドラマや映画の中のものと思っていました。
目次
オンラインカジノは違法でもなくグレーゾーン!
結論として、現状いまの日本には取り締まる法律が無い!
安全なオンラインカジノの見極め判断方法
- 運営会社は海外である事。
- サーバー設置も海外である事。
- オンラインカジノのライセンスは、取得が厳しいものであり、政府が発行している事。
- ゲーミングプロバイダーも第三者機関の認定を受けている
- 安全且つ高度なセキュリティを持つ最高のオンラインカジノゲームである事。
最低必要条件は上記である事です。
しかし、いろいろ調べ、津田弁護士のブログを拝読してからは、少しオンラインカジノの違法性を理解することが出来ました。
麻雀プロ弁護士 (ドリームカジノ担当弁護士)津田岳宏先生のブログはこちら
オンラインカジノは違法?合法?
その記事の内容から、私的には、法律の基本的な仕組み、法律適用の基本的な理解がないと、オンラインカジノの違法性を読み解くことが困難になってしまします。
オンラインカジノでは、賭博罪についてのことになります。その範囲は、主に刑法という事になります。
また、刑事的に取り扱われることまで含めると刑事訴訟法まで範囲となります。
ポイントとしては、裁判をして審議・判決を得るまでは、それぞれの法適用は有効です。それに不服であれば、裁判を通して権利義務関係を決定して下さいというのが基本です。
一応の法的枠組みで動いていて、裁判をせずに了承をしたら、それは有効になってしまいます。不服な場合には訴訟をするというのが、日本の現状となります。
当然に違法であっても、裁判をせずに了承をしたら、それに異議をとなえない限り、当事者同士では有効であると言うことができます。
賭博罪
■刑法186条(常習賭博及び賭博場開帳図利(とり)罪)
(常習賭博及び賭博場開張等図利)
第186条
1常習として賭博をした者は、3年以下の懲役に処する。
2 賭博場を開張し、又は博徒を結合して利益を図った者は、3月以上5年以下の懲役に処する。
そして刑事裁判によって「違法性」「有責性」の検討がなされ、裁判が確定することで、それではじめて刑法上の犯罪となります。
「違法性」の判断とは、確かに条文上のそれをしてしまった。しかし、その行為は違法性があったと言えるに足るものかどうか?という事です。
そして「有責性」ですが、その行動をしてしまった事に対して当事者の背景を見るに、行為の結果の責任を問うべきか、そうではないかという判断があります。
パチンコ・スロットもグレーゾーン
これが基本となりますが、パチンコ・パチスロとか、公営ギャンブルとか色々とあります。
しかし、なんで引っかからないのか?。上記はあくまでも基本の法律条文であって、さらに社会的な状況に照らして、細かい法律(特別法)が制定されます。
特別法は一般法に優先され適用をされますので、パチンコ・パチスロ、公営ギャンブルなどは、そちらの特別法によって認められているので刑法上の犯罪の構成要件を満たしたとしても、「違法性」「有責性」を満たさないので刑法上の犯罪ではないという解釈になります。
オンラインカジノを規制する法律はありません
現状のところ、オンラインカジノを規制する法律はありません。
刑法というのは、人へ身体の自由、財産上の制限など、人権の侵害を加える非常に厳しいものです。憲法上の要請によって、その適用は厳格なものになっています。
基本的には罪刑法定主義と言われるものです。刑法上定めれれていない刑罰を加える事を禁止しています。これは憲法を根拠としています。
また、拡大解釈・類推解釈の禁止の規定もあります。賭博罪の構成要件がいくらオンラインカジノをプレイしている人に適用できそうだとしても、拡大解釈・類推解釈の禁止があるわけです。そもそもオンラインカジノに賭博罪などを当てはめることは、どう考えても不可能なのです。
またそれは、日本国内を想定したものです。当然のことならが、それをオンラインカジノに適用しようとすれば、拡大解釈の禁止規定にはまることになりますから、それを行ってはならないのです。
ドリームカジノ事件の概要
ドリームカジノ事件では、それぞれの考え、思惑などがあり、どの文章を読んでも、正直なところ論点がゴチャゴチャになっていて、法律的な枠組みでまとめられているものが殆どありません。
この事件では大きくふたつの法的な動きがあったということをまず確認をします
- 運営事業者の違法性
- ドリームカジノで遊んでいたプレイヤーの違法性
運営事業者の違法性
ドリームカジノの運営事業者の違法性は疑いようがないと思われていますが、これも純粋な法律論から言えばよく分からないと言えば分かりません。
ドリームカジノという法人自体は確かにキュラソーライセンスを取得していることから、その母体となる法人登記は海外でなされていたのは事実です。
日本に実態があったからと報道されていたりしますが、海外の企業のオペレーションを日本国内にカスタマーサポートを置いて、海外のサーバーに誘致をして行わせることは違法なのか?と言われると、それは実は裁判でその論点を上げてみないと分からないのです。
しかし、特段ドリームカジノの運営側の日本人とされている人の中から裁判をしている人がいないという事から見ると単純に訴訟は面倒なので刑罰を受け入れたというだけの話かもしれません。
ドリームカジノの法人に刑罰を加えたわけではない
あくまでも、オンラインカジノとしては、ドリームカジノが違法であったという法律構成ではありません。ドリームカジノのオペレートをしていた日本人が、違法であったのではないか?。ドリームカジノの法人に関して、違法性が問われたのではないという事が、最も重要な点となります。
つまり、キュラソーライセンスを取得しているオンラインカジノのドリームカジノのサイト事態が違法であるとは言っておらず、日本でオペレートをした行為が違法であると言っていると理解して下さい。
ドリームカジノで遊んでいた人の違法性
ドリームカジノで遊んでいた人の違法性が最も気になる点かもしれません。
日本人が運営をしていたオンラインカジノで遊んでいたプレイヤー3人が逮捕されたという事になっています。
この説明でよく使われるのが、日本で運営していた違法なドリームカジノで遊んでいたから逮捕されたと言われていますが、これも少しおかしな説明がなされていると感じる部分です。
そもそも、「キュラソーライセンスを取得している」と標榜している状況で、プレイヤーは、このカジノが日本に拠点があるオンラインカジノで、違法なものであると認識することができるのでしょうか。
嫌疑をかけられ身柄拘束
そんな事は、普通に考えればおおよそないことです。その後、ドリームカジノで遊んでいた3名のうち一人が、おかしいという事で訴訟をして不起訴となりました。したがって、キュラソーライセンスを取得して運営していたオンラインカジノで遊んだことが違法とはならないという結論を導きだす結果となったのです。
現行法に於いてはオンラインカジノで遊ぶことが少なくとも違法ではないと言えるものとなったのです。
今後、新しくオンラインカジノに登録して遊ぶことが違法であるという法律ができない限りは、判例法主義の日本では、先例が「オンラインカジノのプレイヤーの不起訴」に当たるので、オンラインカジノで遊ぶことで罪に問われる可能性は限りなく低いと言えます。
今後警察自体も通常のオンラインカジノにプレイヤーに手を出すという自体は極めて低いという事が推測されます。
オンラインカジノは違法?合法?どっち?
でも、ドリームカジノでは逮捕されたのはなんで?と思うかもしれません。
一応のところ犯罪の嫌疑によって、逮捕をすることができるのです。
逮捕というのは犯罪ではなく、そのような犯罪を行っているであろうという疑いがあれば、身柄の拘束が出来るのです。
上記に説明してきた、法律構成でオンラインカジノに適用できる法律がないとしても、それを主張するためには、裁判上という事になりますので、逮捕をされたわけです。あくまでも、法律の適用というのは裁判で主張をして、裁判所が判決として、それを出したら法律適用となるということです。
社会的な背景によるドリームカジノ事件
社会的な背景として、オンラインカジノに課税をしたいという国の思惑があったともいわれています。
この点に関しては、様々に国、人々の思惑が交差するので何も断定をすることはできませんが、一応こんな要素や社会的背景があるという事を知っておいて頂くと良いかと思います。
サイバー犯罪課で手柄をなんとか立てたい京都府警の早合点
京都府警がドリームカジノ事件を作りましたが、京都府警はサイバー犯罪課で良い実績を作りたいということで躍起になっていたと言われています。
しかし、京都府警の無理やりな捜査や暴力的なやり方は批判の的になっているのも事実でなにかと不祥事の多い府警としては手柄を立てたかったこともあったようです。
京都府警の不祥事や荒い捜査方法などはネット上で検索すると山のように出てきますので、そちらをご参照頂けると助かります。
そこでオンラインカジノでの有罪を作りたいという京都府警としては略式起訴ができるので(本人が認めれば有罪が確定する裁判なしの形式)、簡単に有罪にできる罪状で立件したのではないかと言われています。
嫌疑を認めれば前科が付く
通常の一般人であれば、罰金を支払えば、長らく警察施設のご厄介になるよりは、略式起訴を認めてしまって罰金を支払った方が通常の社会生活にすぐに戻ることができるわけですから、大抵は罪を認めてしまうわけです。
「早よ、「うん」言うて認めたら、すぐ家に帰れるでぇ。略式やから会社にもばれへんし、裁判もせんでええし、時間も費用も掛かれへん、こんなええ事無いでぇ。」
このように京都府警で言われたんでしょうねぇ。
(この点はかなり重要です。正式な法曹三者の判断がどこにも入っていない犯罪量産機としての性質と都合のよい警察の実績づくりに利用されているのです)
しかし、京都府警の誤算で、まさか正式に訴訟をする人が出てくるとは思ってもおらず、一人が裁判を起こし「不起訴」となったということです。
オンラインカジノはグレーゾーン
これによって、オンラインカジノで遊んでも問題はないという事が判例としても出来上がったのです。
上記から、「警察による逮捕は100%無い」、とは言えません。必ず、信頼のおける安心安全なオンラインカジノを選ぶ事が重要です。
麻雀プロ弁護士 (ドリームカジノ担当弁護士)津田岳宏先生のブログはこちら